司法書士と行政書士はどうちがうのでしょうか?調停離婚の相談はどちらにしたらよいでしょうか?また各都道府県の司法書士会や司法書士会に名前がのっていない人はやめたほうがよいでしょうか?
その裁判手続きについては弁護士の領域になりますが、権利義務・事実証明の話としてなら行政書士で可能です
実際、離婚問題に詳しい行政書士は大勢います
司法書士は、裁判所への提出書類の作成はできますのでやはり詳しい人はいます
ですので、違いとしては司法書士はストレートに提出書類を作成できる
というとこでしょうかね
しかし、裁判所も管公署なので行政書士の作成した書類を受け付ける裁判所もあったような
(記憶違いならすみません)で、各県会に属していない書士は存在しませんので、もしなければ”偽物”です