未成年者のみで交わした借用問題があるのですが、未だ解決しておりません
貸し借りを行った当事者達は、今はもう成人しております
今から訴訟等を起こした場合、相手に支払いを求めることは出来るのでしょうか?少額文字制限がありましたので、追記をさせいただきます
貸し借りを行った当事者ですが、貸した側が当時19歳、現在25歳(私)、借りた側が当時18歳、現在24歳です
借用書ですが、相手の住所(相手の実家)・氏名・電話番号・借用した事実を認めるという内容を自筆で入れてもらい、拇印をもらった原本を私が持っております
今現在、貸した相手とは音信不通のため直接連絡をとる事が出来ませんが、相手母親とは連絡をとる事が可能です
本人の連絡先は不明ですが、最近になって本人のブログを発見し、更新も確認しておりますので生存はしているようです
ちなみに貸し借りをした金額ですが、80万円です
この金額の場合、少額訴訟ではないことや、まずは弁護士相談ではなく行政書士に相談してみる事など、過去に似た様な質問をされた方がいらっしゃいましたので、参考にさせていただきました
ただ、いずれにせよ月日がだいぶ経過してしまっているため、行動を起こそうにも門前払いされてしまっては元も子もないので、その辺りについてご存知の方がいらっしいましたら、アドバイスをいただけませんでしょうか?追記が長くなってしまいまして申し訳ございませんでした
皆様、どうかアドバイスの方をよろしくお願い致します
相手が成人以降支払でもあれば追認したことになりますから、その場合については何ら問題ないですが、そのような事実がなければ後1年待った方がベストです
未成年時の契約については追認できるとき(つまり20歳になった時)から5年で取消する事ができなくなります
「民法126条取消権の消滅時効」従って相手が25歳になった時点であれば未成年契約を取り消せなくなります
その間住民票など定期的に取得して常に居所を押えて置いた方がいいですね